| 往復割引は、次による。 |
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ア |
往復割引は、往復の輸送に限り適用する。 |
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イ |
運賃及び料金の額は、復路運送終了後における運賃メーター器表示額に0.7を乗じ、10円未満の端数を切捨てた額とする。
ただし、往路降車地において旅客の要請により待機し、運送を継続する場合については、運送終了後における運賃メーター器表示額に0.85を乗じ、10円未満の端数を切捨てた額とする。
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ウ |
往復割引である旨の確認手段として、往復利用時に乗車地及び降車地を記載した「復路利用券」を発行する。 |
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エ |
割引の適用にあたっては、往路利用時に「復路利用券」の提示があり、かつ、復路における乗車地及び降車地が「復路利用券」に記載されている地点と同一であった場合に限り適用する。 |
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オ |
往復割引は、営業所等における予約により、あらかじめ往復割引による特約があった場合に適用する。 |
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カ |
割引対象運賃及び料金は、旅客が乗車した区間(迎車回送区間を含む)の運賃及び料金とする。 |
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キ |
障害者割引が適用される場合の運賃及び料金の額は、障害者割引後に上記イの方法により算出された額とする。 |