千葉県個人タクシー協同組合
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往復割引

当組合では、平成18年5月15日付関東運輸局より往復割引の認可を受け、
平成18年7月20日より往復割引タクシーの営業を開始しています。
ゴルフの 往復予約、商談、報道、訪問等のニーズにお応え致します。


  認可条件については下記の通りです。
往復割引は、次による。
  往復割引は、往復の輸送に限り適用する。
 

運賃及び料金の額は、復路運送終了後における運賃メーター器表示額に0.7を乗じ、10円未満の端数を切捨てた額とする。
ただし、往路降車地において旅客の要請により待機し、運送を継続する場合については、運送終了後における運賃メーター器表示額に0.85を乗じ、10円未満の端数を切捨てた額とする。

  往復割引である旨の確認手段として、往復利用時に乗車地及び降車地を記載した「復路利用券」を発行する。
  割引の適用にあたっては、往路利用時に「復路利用券」の提示があり、かつ、復路における乗車地及び降車地が「復路利用券」に記載されている地点と同一であった場合に限り適用する。
  往復割引は、営業所等における予約により、あらかじめ往復割引による特約があった場合に適用する。
  割引対象運賃及び料金は、旅客が乗車した区間(迎車回送区間を含む)の運賃及び料金とする。
  障害者割引が適用される場合の運賃及び料金の額は、障害者割引後に上記の方法により算出された額とする。


  往復割引認可タクシーとは?

1. 当組合無線室に往復の依頼、予約があった場合のみ往復割引認可タクシーを配車致します。
2. 発地をA、目的地をB、着地をCと致しますと(発地Aと着地Cは同一地)
A−Bを往路、B−Cを復路と致しまして、目的地にてメーターを一旦切り、B−Cの復路終了後に運賃メーター額から30%割引致します。
3. お客様の都合により、目的地が複数箇所で待機し、発地に戻る場合は往復とみなし、往路、復路の合算料金の15%を割引き致します。
4. 往路、復路の運行は、事業者、お客様とも同一の場合に適用されます。
5. 往復利用のお客様には、復路利用券を目的地で発行致しますので、復路乗車時に事業者へお渡し下さい。
6. 復路利用券には(発行当日のみ有効)と表記致しますが、旅客運送事業の特性を考慮致しまして、連続する運行の場合は、深夜24時を過ぎても運行終了まで適用されます。

お問い合わせ・お申し込みはこちら


千葉県個人タクシー協同組合 無線センター

043-233-0221(代)/0120-18-9190